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国民年金の手続き

最終更新日:
(ID:5873)

次の人は、国民年金の手続きが必要です。

  • 退職などで、第2号被保険者から第1号被保険者になる60歳未満の人
  • 配偶者の退職などで、第3号被保険者から第1号被保険者になる60歳未満の人
  • 第3号被保険者の配偶者が65歳に到達した人
  • 海外から帰国(転入)した20歳以上60歳未満の人
  • 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者が海外へ転出するとき

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード、年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 資格喪失連絡票(辞令)または離職票など
  • 本人確認の書類

次のいずれかの原本(有効期限内のもの)

  1. 運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード(個人番号カード)・パスポート・身体障害者手帳など官公署が発行した顔写真付き証明書
  2. (1)のいずれも持ってない人は、資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書)・各種医療証・社員証など氏名が記載されているもののうち2種類
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)の本人確認書類の一覧をご確認ください。

注:第1号被保険者から、第2号・第3号被保険者になる人は、勤務先の事業所が手続きを行います。

国民年金の加入者

国民年金の加入者は、次の3種類に分かれています。

  • 第1号被保険者 自営業・自由業・学生など
  • 第2号被保険者 会社員・公務員などで厚生年金や共済年金に加入している人
  • 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
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