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国民年金の任意加入制度

最終更新日:
(ID:5869)

任意加入には日本国籍の人が海外居住の場合に加入出来る海外任意加入と、60歳以上の人が加入出来る高齢任意加入があります。どちらも申出があった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
また、任意加入については「外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方」を除き、納付方法は口座振替が原則となります。国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請は出来ません。

注:保険料の納付は、届け出があった月の分からとなります。
注:任意加入をやめたいときは、必ず任意加入脱退の届け出をしてください。
注:原則、口座振替です。

任意加入の条件(第2号被保険者、第3号被保険者を除く)

60歳以上の任意加入、海外任意加入は、市役所の窓口で受け付けています。届け出の際は、次の条件に当てはまるか注意してください。

任意加入(第2号被保険者、第3号被保険者を除く)

  1. 日本に住所を有する20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480(40年)未満の方
  2. 日本に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  3. 日本国籍を有する方であって、日本に住所を有しない20歳以上65歳未満の方

注:日本国籍を有しない方で、在留資格が医療・観光目的で来日している方を除きます。

特例の任意加入者(第2号被保険者を除く)

老齢年金の受給権がない次の条件にあてはまる方

  1. 日本に住所を有する65歳以上70歳未満の方
  2. 日本国籍を有する人手あって日本に住んでいない65歳以上70歳未満の方
注:特例の任意加入に該当する方は年金事務所にてご相談ください。

持ってくるもの

  • マイナンバーカードまたは年金手帳
  • 口座振替用の通帳と登録印
  • 本人確認の書類
次のいずれかの原本(有効期限内のもの)
  1. 運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード(個人番号カード)・パスポート・身体障がい者手帳など官公署が発行した顔写真付き証明書
  2. (1)のいずれも持ってない人は、資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書)・各種医療証・社員証など氏名が記載されているもののうち2種類
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)をご覧ください。

受け取る年金額を増やす方法はありますか?

付加保険料

国民年金の第1号被保険者の定額保険料に、付加保険料400円を上乗せして納付することもできます。希望する人は、市役所の窓口で手続きをした月の分から納付となります。
令和8年度の定額保険料は17,920円、これに付加保険料を加えると18,320円(定額+付加)です。「200円×付加保険料納付月数」で計算した年金額が老齢基礎年金に上乗せされます。ただし、国民年金基金に加入している人は、付加年金には加入できません。

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