離婚時の年金分割制度 最終更新日:2024年3月21日 (ID:5865) 印刷 離婚した場合、二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を二人で分割できます。 離婚後2年以内に手続きを行う必要がありますので、早めに、お近くの年金事務所に相談してください。 ただし、年金分割割合を定める調停等の長期化により、離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6カ月以内であれば手続きが可能です。詳細は日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンクします)よりご確認ください。