離婚した場合、二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を二人で分割できます。
離婚後5年以内(令和8年4月1日前に離婚した場合は2年以内)に手続きを行う必要がありますので、早めに、お近くの年金事務所に相談してください。
ただし、年金分割割合を定める調停等の長期化により、離婚後5年(令和8年4月1日前に離婚した場合は2年)を経過した場合は、調停等の成立日から6カ月以内であれば手続きが可能です。
詳細は日本年金機構のホームページ
(外部リンク)よりご確認ください。