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年金生活者支援給付金制度

最終更新日:
(ID:5864)

年金生活者支援給付金は、前年の公的年金等の収入やその他の所得額(給与所得や不動産収入等)との合計が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。また、この支援給付金は年金と同じ時期に、年金とは別に口座へ振り込まれます。

対象者(それぞれの要件をすべて満たしている人が対象となります)

老齢年金生活者支援給付金

令和7年度支給要件(R7.10~R8.9月まで)

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  2. 請求する人の世帯全員の市民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入額とその他所得額の合計が以下のとおりである
  • 昭和31年4月2日以後生まれの方
    ・老齢年金生活者支援給付金…809,000円以下
    ・補足的老齢年金生活者支援給付金…809,000円を超え、909,000円以下
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方
    ・老齢年金生活者支援給付金…806,700円以下
    ・補足的老齢年金生活者支援給付金…806,700円を超え、906,700円以
    注:前年の収入額に障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません

給付額

被保険者ごとの保険料納付済期間に応じて算出されます。

障害年金生活者支援給付金

支給要件

  1. 障害基礎年金を受給している
  2. 前年の所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
    注:障害年金等の非課税収入は含まれません
    注:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。

給付額(令和8年度)

障害等級により、以下の通りです。
  • 障害等級が1級の方:7,025円(月額)
  • 障害等級が2級の方:5,620円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

  1. 遺族基礎年金を受給している
  2. 前年の所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
    注:遺族年金等の非課税収入は含まれません
    注:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。

給付額(令和8年度)

  • 5,620円(月額)
    注:2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

給付金の受け取りには請求書の提出が必要です

新たに対象となる人には、日本年金機構から請求手続きの案内が届きますので、請求書の提出を行ってください。請求が遅れると受給できない月が発生する可能性がありますので、請求書が届いたら、早めに手続きをしてください。
注:既に年金生活者支援給付金を受給されている方は、手続き不要です。

注意事項

年金生活者支援給付金が支給されない場合

次の1~3のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
1日本国内に住所がないとき
2年金が全額支給停止のとき
3刑事施設等に拘禁されているとき
なお、上記の1、3に該当した場合は必ず届出が必要です。『給付専用ダイヤル(0570‐05‐4092)』もしくはお近くの年金事務所にご相談ください。

世帯構成が変更になった場合

所得の要件により不該当になった方でも、世帯構成の変更や所得額の更正等により支給要件に該当した場合は、改めて年金生活者支援給付金請求することで受け取れる可能性があります。『給付専用ダイヤル(0570‐05‐4092)』もしくはお近くの年金事務所にご相談ください。

支給対象期間について

年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の所得情報等に基づき継続支給の判定が行われます。
継続支給の判定結果は、毎年10月分(12月支払)から1年間反映されます。

令和7年度の継続認定について

令和7年度の継続認定は令和6年分の所得情報に基づいて行われます。その結果、支給金額が変更となる方には「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」、継続認定の結果、不該当となる場合には「年金生活者支援給付金 不該当通知書」がそれぞれ日本年金機構から送付されます。
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)をご覧ください。
また、ご請求・照会については、お近くの年金事務所もしくは給付金専用ダイヤル(0570‐05‐4092)にご連絡ください。
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