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3.年金

最終更新日:
(ID:5819)

1.障害基礎年金

国民年金の加入中または20歳前もしくは60歳以上65歳未満のときに一定の障がいとなった場合、年金を支給する制度です。
障害基礎年金は障がいの程度により1級と2級に分けられます。この等級は身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは別のものです。

受給の用件

障がいの原因となった傷病の初診日から1年6カ月経過した日または1年6カ月以内に症状が固定した日(障がい認定日)または20歳に達したときにおいて、国民年金法に定める障がい程度であり、次のすべてに該当する場合に支給されます。

障がいの原因となった傷病の初診日が次のいずれかの間にあること

  1. 国民年金加入期間
  2. 20歳前または日本国内に住民票がある60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

初診日において被保険者であり、初診日の前日において、次のいずれかの給付要件を満たしていること

1.初診日の前々月までの国民年金加入期間(厚生年金加入期間、共済組合組合員期間を含む)の3分の2以上が保険料を納めた期間(または免除を受けた期間)であること
2.初診日において65歳未満であり、初診日(令和8年3月31日まで)の前々月までの直近1年間が保険料を納めた期間(または免除を受けた期間)であること
(注意)20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
(注意)初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日が初診日となります。
(注意)障がい認定日以降に障がいの程度が該当する状態になった場合は、事後重症の制度があります。(65歳未満まで)

窓口

大野城市国保年金課
電話:092-580-1848
FAX:092-573-8083

2.障害厚生年金

厚生年金の加入中に一定の障がいとなった場合、年金を支給する制度です。 障害厚生年金は障がいの程度により1級~3級に分けられます。この等級は身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは別のものです。

受給の用件

次のすべてに当てはまる場合に支給されます。

  • 障がいの原因となった傷病の初診日において、被保険者であること
  • 障がい認定日において、厚生年金保険法に定める障がい程度であること
  • 障害基礎年金の受給資格を満たしていること

注:障がい認定日以降に障がいの程度が該当する状態になった場合は、事後重症の制度があります。(65歳未満まで)
注:障害厚生年金1級から3級に該当しない軽度の場合でも、一時金として障害手当金が出ることがあります。

窓口

南福岡年金事務所
住所:福岡市南区塩原3丁目1番27号
電話:092-552-6112
ファクス:092-541-7649

3.障害共済年金

障害共済年金に関しては、各共済組合に問い合わせてください。

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