就労などの理由により、夜間に人工透析による治療を受けているじん臓に疾患のある人に対し通院に伴う交通費の一部を助成します。
対象者
次のいずれにも当てはまる人
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身体障害者手帳の交付を受けている
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午後5時以降の人工透析が1カ月5回以上
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通院距離または通院費用が次のいずれかに当てはまる
- 自家用車使用の場合、片道10キロメートル以上
- 公共交通機関もしくはタクシー利用の場合、1カ月2,000円以上負担したとき(タクシー使用の場合、領収書の提出が必要です)
注:生活保護法、他の法令などにより通院による移送費や交通費が支給される場合は対象外です。
注:本人、扶養義務者などの所得制限があります。
窓口
大野城市福祉サービス課
電話:092-580-1852、092-580-1853
FAX:092-573-8083