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6.特別児童扶養手当

最終更新日:
(ID:5817)

対象者

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母など。

ただし、対象となる児童は次のいずれかに該当する人です。

  1. 身体障害者手帳1級から3級を持っている児童および4級を持っている児童の一部
  2. 療育手帳Aを持っている児童、およびBを持っている児童の一部
  3. 精神の障がい、血液疾患、肝臓疾患などがあり、障がいの程度が1、2と同程度以上と認められる児童

(注意)申請するためには指定の診断書が必要ですが、身体障害者手帳および療育手帳の判定内容によっては診断書の提出を省略できる場合があります。
(注意)身体障害者手帳および療育手帳を持っていない場合は、指定の診断書の提出が必要です。

次に該当する人には支給されません。

  • 父母(または養育者)と児童の住所が国内にないとき
  • 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき
  • 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 本人および扶養義務者に一定額以上の所得があるとき

窓口

大野城市子育て支援課
電話:092-580-1862
FAX:092-573-8083

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