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1.特別障害者手当

最終更新日:
(ID:5812)

内容

日常生活において常時特別の介護を必要とする、20歳以上の在宅の重度の障がいのある人に対して支給します。

対象者

  • 重度の障がいが重複している人
  • 重度の肢体不自由で、かつ日常生活に特別な介護を必要とする人
  • 心臓、じん臓などの内部障がいがあり、絶対安静が必要な人
  • 知的障がいまたは精神に障がいのある人で、日常の動作、行動にほぼ全面的に介護が必要な人

(注意)申請するためには、指定の診断書が必要ですが、身体障害者手帳および療育手帳の判定内容によっては診断書の提出を省略できる場合があります。
(注意)身体障害者手帳および療育手帳を持っていない場合は、指定の診断書の提出が必要です。

ただし、次に当てはまる人には支給されません

  • 社会福祉施設(老人ホーム・国立療養所含む)などに入所している人
  • 医療機関(病院など)に入院している人
  • 本人および扶養義務者に一定額以上の所得がある人

窓口

大野城市福祉サービス課
電話:092-580-1852、092-580-1853
FAX:092-573-8083

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