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3.軽自動車税

最終更新日:
(ID:5801)

障がいのある人が就労・通学・通園・通院などのために使用される自家用軽自動車については、軽自動車税の減免を受けることができます。(一人につき1台のみ適用されます。)

対象者

減免の対象となる自動車は、次のすべてに当てはまること

  • 所有者は、障がいのある人本人または障がいのある人の生計同一者である
  • 運転者は、障がいのある人本人または障がいのある人の生計同一者である
  • 自家用車である

障がいのある人の障がい程度は、次の表に該当するものであること

障がい区分本人運転の場合家族運転の場合
視覚障がい 1級から3級、4級の一部 1級から3級、4級の一部
聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
  • 音声機能障がい
  • 言語機能障がい
  • そしゃく機能障がい
3級 3級
上肢機能障がい 1級、2級 1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障がい 1級、2級 1級、2級
下肢機能障がい 1級から6級 1級から4級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障がい 1級から6級 1級から4級
体幹機能障がい 1級から3級、5級 1級から3級
内部機能障がい 1級から3級 1級から3級
知的障がい 療育手帳A1、A2、A3 およびB1(IQ50以下)
精神障がい 精神障害者保健福祉手帳1級

問い合わせ先

大野城市市税課
電話:092-580-1827、092-580-1828
FAX:092-592-6286

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