障がいのある人が就労・通学・通園・通院などのために使用される自家用軽自動車については、軽自動車税の減免を受けることができます。(一人につき1台のみ適用されます。)
対象者
減免の対象となる自動車は、次のすべてに当てはまること
- 所有者は、障がいのある人本人または障がいのある人の生計同一者である
- 運転者は、障がいのある人本人または障がいのある人の生計同一者である
- 自家用車である
障がいのある人の障がい程度は、次の表に該当するものであること
| 障がい区分 | 本人運転の場合 | 家族運転の場合 |
| 視覚障がい |
1級から3級、4級の一部 |
1級から3級、4級の一部 |
| 聴覚障がい |
2級、3級 |
2級、3級 |
| 平衡機能障がい |
3級 |
3級 |
- 音声機能障がい
- 言語機能障がい
- そしゃく機能障がい
|
3級 |
3級 |
| 上肢機能障がい |
1級、2級 |
1級、2級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障がい |
1級、2級 |
1級、2級 |
| 下肢機能障がい |
1級から6級 |
1級から4級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障がい |
1級から6級 |
1級から4級 |
| 体幹機能障がい |
1級から3級、5級 |
1級から3級 |
| 内部機能障がい |
1級から3級 |
1級から3級 |
| 知的障がい |
療育手帳A1、A2、A3 およびB1(IQ50以下) |
| 精神障がい |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
問い合わせ先
大野城市市税課
電話:092-580-1827、092-580-1828
FAX:092-592-6286