控除
内容
本人または同一生計対象配偶者・扶養親族が障がいのある人である場合、障害者控除(所得金額から差し引くこと)が適用されます。
対象・控除額
| 区分 | 対象となる障がい | 障害者控除額 |
| 特別障害者 |
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳 A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
|
障害者控除として、(1人につき)30万円 |
| 障がい者 |
- 身体障害者手帳3級から6級
- 療育手帳 B
- 精神障害者保健福祉手帳2・3級
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障害者控除として、(1人につき)26万円 |
手帳を取得した次の年から対象となります。
(例)令和4年中に取得した場合は令和5年度課税から適用
同居している控除対象配偶者や同居している扶養親族が特別障害者である場合は、障害者控除は53万円(30万円+23万円加算)となります。
本人の前年中の所得が135万円以下の場合は非課税です。
減免
内容
本人が障がいのある人である場合、住民税が減免されます。
対象・減免額
| 対象となる障がい | 適用区分 | 減免額 |
- 身体障害者手帳1級から4級
- 療育手帳 A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
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前年の合計所得金額≦135万円+市民税の控除額の合計 (注意1) |
全額 |
| 前年の合計所得金額 (注意2)≦310万円 |
半額 |
手帳を取得した年から対象となります。ただし、納期到来かつ未納分の税額が対象となります。
注意1:市民税の控除額の合計とは、障害者控除額(本人・扶養親族等)、扶養控 除額、配偶者控除額の合計となります。
注意2:前年の合計所得金額のうち本人の勤労による所得(給与・年金・事業 所得など)が半分を超えていなければなりません。
問い合わせ先
大野城市市税課
電話:092-580-1827、092-580-1828
FAX:092-592-6286