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1.所得税

最終更新日:
(ID:5799)

内容

本人または同一生計配偶者・扶養親族が障がいのある人である場合、障害者控除(所得金額から差し引くこと)が適用されます。

対象・控除額

特別障害者

対象となる障がい

  • 身体障害者手帳1・2級
  • 療育手帳 A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

障害者控除額

障害者控除として、(1人につき)40万円

障害者

対象となる障がい

  • 身体障害者手帳3級から6級
  • 療育手帳 B
  • 精神障害者保健福祉手帳 2・3級

障害者控除額

障害者控除として、(1人につき)27万円

注意:手帳を取得した年から対象となります。
注意:同居している控除対象配偶者や同居している扶養親族が特別障害者である場合は、障害者控除は75万円(40万円+35万円加算)となります。

詳しくは、問い合わせ先に尋ねてください。

問い合わせ先

筑紫税務署
電話:092-923-1400

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