障がいのある人が有料道路を使うとき、事前に割引登録申請等をすることにより通行料金が5割引になります。
令和5年3月27日から本割引について見直し(対象となる自動車の要件の緩和、オンライン申請の開始)がありました。詳しくはこちら(有料道路における障害者割引制度の見直しについて )をご確認下さい。
対象者
- 身体障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方全員)が自ら運転する場合
- 身体障害者手帳(第1種)または療育手帳(A)を持っている人が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合
対象となる車両
- 身体障害者手帳(第1種・第2種)を持っている人が運転する車両
- 身体障害者手帳(第1種)または療育手帳(A)を持っている人を乗せて、障がい者ご本人以外の方が運転する車両
注意1:令和5年3月27日(月曜日)からは登録していない車両(知人の車やレンタカー等)も割引対象になります。
注意2:身体障害者手帳(第1種)または療育手帳(A)の方はタクシーも割引対象になります。
利用方法
- 事前に市役所で車両の登録及びETC利用申請を行い、手帳に割引シールの貼付を受ける。
- ETC割引登録係から書面でETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用が可能となった旨の通知を受ける。
- 事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ、ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)する。
注意1:書面が届く前に、ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)されると、割引は適用されないためご注意ください。
注意2:書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。
- 事前に市役所で割引登録申請を行い、手帳に割引シールの貼付を受ける。
- 料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を見せる。
注意:タクシー利用の場合は、予約時又は乗車する前にタクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨と、ETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず事前に伝えてください。
手続き
窓口に次のものを持ってきてください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証(ETC登録の場合又は車両の登録をする場合のみ)
- 運転者の運転免許証(本人が運転する場合のみ)
- ETCカード(原則、障がいのある人、本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書など)
注意1:4と5はETC使用の場合のみ必要。
注意2:ETC無線走行(ノンストップ走行)をご希望の場合は、必ず車両の登録及びETC利用申請が必要です。
注意3:2023年3月27日から、ETC登録申請をする場合のみ、オンライン申請が可能になりました。詳しくはこちら(
オンライン申請サイト)をご確認ください。
変更申請が必要な事項
割引有効期限内に以下の登録事項が変更となった場合には変更申請が必要です。変更申請の時に必要な書類などは申請のときと同じです。
- 自動車登録番号(車両の登録をした場合のみ)
- 自動車の自動車検査証上の所有者、使用者(車両の登録をした場合のみ)
- ETCカードの名義、番号(ETC登録者のみ)
- ETC車載器の管理番号(ETC登録者のみ)
- 申請者の名前、住所(ETC登録者のみ)
窓口
大野城市福祉サービス課
電話:092-580-1852、092-580-1853
FAX:092-573-8083
問い合わせ先
- 有料道路ETC割引登録係
電話:045-477-1233
FAX:045-474-1110
- 西日本高速道路株式会社
電話:0120-924-863