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5.補装具費の支給

最終更新日:
(ID:5781)

身体の障がいを補って、日常生活を容易にするための補装具費を支給します。

対象者

身体障害者手帳を持っている人または難病患者(介護保険の対象者は、補装具の種類により、介護保険サービスのレンタルが優先されることがあります)

費用負担

原則として1割(ただし、所得に応じて月額負担上限額が設定されます)

窓口

大野城市福祉サービス課 
電話:092-580-1852、092-580-1853

補装具一覧

  • 視覚障がい:義眼・眼鏡・盲人安全つえなど
  • 聴覚障がい:補聴器・人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置修理)
  • 肢体不自由:義手・義足・上下肢装具・歩行補助つえ・車いす・電動車いす・歩行器・座位保持装置など
  • 肢体不自由かつ言語機能障がい:重度障害者用意思伝達装置

注意:補装具の種類によっては、医師の意見書および県障害者更生相談所の判定が必要ですので、必ず事前に窓口に相談してください。

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