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10.住宅改造費の助成

最終更新日:
(ID:5776)

障がいのある人が生活しやすいように住宅を改造する場合、その費用を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級に該当する65歳未満の人およびそれ以外の人で、補装具として車いすなどの交付を受けており、市長が特に必要と認めた65歳未満の人

  • 療育手帳A に該当する65歳未満の人

注:世帯の生計中心者の市町村民税が課税世帯に属する人、また、大野城市に住民登録を行っていない人は対象外となります。
注:介護保険サービスの給付対象者については、介護保険制度上の住宅改造費助成が優先されます。(住宅改造費が介護保険からの助成だけでは足りない場合、この制度の助成を上乗せすることができます。)

内容

玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所など、在宅で生活する際に利用する部分に関する改造工事

助成額

最高30万円 (注意)原則として1回限り

窓口

大野城市福祉サービス課
電話:092-580-1852、092-580-1853
FAX:092-573-8083

注:65歳以上の人は、高齢者を対象とした住宅改造費の助成があります。

65歳以上の人の窓口

大野城市介護支援課
電話:092-580-1860
FAX:092-573-8083

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