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12.成年後見制度利用支援事業

最終更新日:
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成年後見制度とは、判断能力が十分でない高齢者、知的障がいや精神障がいのある人の日常生活の支援および権利擁護を図るために法律面や生活面(財産管理や福祉サービス利用の手続きなど)で保護したり、支援したりする制度です。

申し立ては、本人、配偶者または4親等内の親族が行うことができますが、身寄りがないなどの理由で申し立てをする人がいない場合は、必要に応じて大野城市が申し立てを行うこともあります(成年後見制度利用支援事業)。た、本人の資産状況(生活保護受給など)により後見人などへの報酬を助成します。

窓口

大野城市福祉サービス課 
電話:092-580-1852、092-580-1853
FAX:092-573-8083

65歳以上の人の窓口

すこやか長寿課
電話:092-501-2306

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