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2.利用者負担の上限額

最終更新日:
(ID:5773)

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
(月ごとの利用者負担には上限があります)

生活保護

世帯の収入状況

生活保護受給世帯

負担上限月額

0円

低所得

世帯の収入状況

市町村民税非課税世帯

負担上限月額

0円

一般1

世帯の収入状況

【障がい児】18歳未満

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

負担上限月額

4,600円

世帯の収入状況

【障がい者】18歳以上

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

注:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。

負担上限月額

9,300円

一般2

世帯の収入状況

上記以外

負担上限月額

37,200円 

注:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
注:就学前の障害児通所支援の利用者で、2人以上の就学前の児童がいる世帯の第2子以降の児童に対する負担額軽減制度があります。詳しくは問い合わせてください。

特定障害者特別給付費(補足給付)

食費や光熱水費等の実費負担

施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担となりますが、低所得者に対しては負担軽減制度があります。

グループホームの利用者の家賃助成

グループホームの利用者のうち低所得者が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
 

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