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1.障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)

最終更新日:
(ID:5772)

居宅介護

自宅での入浴や排せつ、食事などの介護をします。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者や重度の知的障がいで、常時介護を必要とする人に、自宅での入浴、排泄、食事などの介助、外出時の移動の介助をします。

行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の介助をします。

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難がある人の外出に同行し、必要な情報の提供や移動の援護をします。

短期入所

自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期間、施設に入所し、食事や入浴などの介護等を提供します。

療養介護

医療が必要で常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを提供します。

生活介護

常に介護が必要な人に、昼間施設で入浴や排せつ、食事の介護などや創作的活動などの機会を提供します。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な人の中で、介護の必要性が非常に高いと認められた人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

施設入所支援

施設に入所する人への入浴、排泄、食事などの介護等を行います。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A 型・B 型)

一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活を行う上で必要な援助を行います。

地域移行支援

地域での生活に移行するための相談、外出への同行支援、関係機関との調整等の支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身等で生活する障がいのある人に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談等に対応します。

 

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