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大野城市障がい者施設通所費用助成制度

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(ID:5749)

大野城市では、就労移行支援事業所に通所する障がいのある人に対して、通所の際にかかる交通費の一部を助成する事業を行っています。
この事業は、通所にかかる交通費の負担を軽減し、一般就労の促進等を図ることを目的としています。

対象者

大野城市内に住んでいる就労移行支援利用者で、公共交通機関(電車・バス・地下鉄)を利用している通所している人

以下のいずれかに当てはまる人は対象外となります。

  1. 就労移行支援にかかる利用者負担額が生じている人
  2. 就労継続支援B 型の利用に向けたアセスメントを受けるために就労移行支援を利用している人
  3. 大野城市以外の市町村から就労移行支援の支給決定を受けている人
  4. 本事業以外から交通費助成を受けている人

助成額

通所した回数分の交通費(1日あたりの限度額は280円)を助成します。

注:交通費は、対象者の居住地から施設までの最も経済的な経路での交通費で算定します。
注:障がい者手帳所持者は、各交通会社の障害者割引を適用した後の交通費なります。

例)1カ月(20日間)、福岡市の施設(西鉄電車を利用)に通勤した場合
【交通費】1日:往復300円(行き:150円・帰り:150円)割引適用
【交通手段】自宅から西鉄春日原駅まで徒歩 ⇔ 西鉄春日原駅から西鉄福岡(天神)駅まで電車 ⇔ 西鉄福岡(天神)駅から施設まで徒歩
【助成額】280円/日 × 20日間/月 = 5,600 円/月

申請方法

交通費が発生した月の翌月末までをめどに申請書を大野城市福祉サービス課に提出してください。

注:1カ月毎の申請になりますので、注意してください。

留意事項

  • 申請書等の様式は、大野城市のホームページにてダウンロードできます。(大野城市福祉サービス課窓口にも準備しています。)
  • 申請には通所先の施設長の証明が必要です。証明書は申請書中段にありますので、申請書を施設に渡していただき、証明をしてもらってください。
  • 本人による申請が困難な場合は、施設長が代理で申請することができます。(代理で申請する場合は申請書下段にある委任欄に必要事項の記載等を行ってください。)
  • 状況に応じて、施設に対して必要な調査をする場合があります。
  • 不正受給が判明した場合、助成金の交付決定を取り消し、助成金の返還を求めます。
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