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05. 社会福祉法人による 介護サービス利用者負担の軽減制度

最終更新日:
(ID:5546)

対象者

次の要件に全て該当する人

  • 世帯全員が市民税非課税
  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
  • 預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
  • 世帯が居住のために必要な家屋、そのほかの日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していない
  • 負担能力のある親族に扶養されていない
  • 介護保険料を滞納していない

注:世帯とは、住民票では別世帯であっても、同住所で生計が同じ場合は同世帯とみなします。

対象のサービス

利用者負担軽減を実施する社会福祉法人が提供する次のサービス

  • 介護福祉施設サービス
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス

注:法人によっては軽減を行っていない場合もあります。

軽減内容

利用者負担(介護保険1割負担金+食費および居住費)のうち4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)が軽減となります。
注:生活保護受給者は、介護福祉施設(地域密着型を含む)ユニット型個室の居住費利用者負担のみ全額軽減

必要なもの

  • 社会福祉法人利用者負担軽減確認申請書(申請先で配布)
  • 収入等申告書(申請先で配布)
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険証
  • 印鑑(対象者本人のもの)
  • 世帯全体の収入の金額が分かる書類
  • 世帯全員の預貯金などが分かる書類
  • 資産状況が分かる書類
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