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交通事故等(第三者行為)による介護サービスの利用

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交通事故など(第三者行為)が原因で介護サービスを利用する場合

介護保険サービスを利用する場合、所得に応じてその費用の1割から3割はサービス利用者の負担になりますが、残りの9割から7割は、保険給付(被保険者のみなさんからの保険料や公費)でまかなわれています。しかし、交通事故などの第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。

その場合、利用者負担分は被保険者(被害者)自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、保険給付にかかった費用は、市が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求することになります(第三者求償)。

 

市町村への届出が必要です

第三者求償に該当する場合は、被保険者(被害者)から市(保険者)への届出が必要となります。

届出がないと、市(保険者)から第三者(加害者)に対して介護サービス費の請求ができなくなります。結果として、給付費が増大して皆さんの保険料の負担の増加につながります。 

 

届出に必要なもの

  • 第三者の行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(兼同意書)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行。写し可)
  • 同意書(相手者提出用)
  • 誓約書(相手者側) 

 

示談の前に

加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談内容が優先され、市(保険者)が支払った給付費を第三者(加害者)に請求できなくなることがあります。示談される前に、必ず市(保険者)まで 連絡をしてください。
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