「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、寄附先の自治体に申請を行うことによって、確定申告などをしなくても個人住民税の寄附金控除を受けることができる制度です。

詳しくは総務省ホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイトにリンク)を確認してください。
ワンストップ特例制度の対象者
ワンストップ特例制度の対象となるのは、次の2つの条件にすべて当てはまる人に限ります。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない。 - 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる。
注:これらの条件に一つでも当てはまらないものがある場合は、確定申告にて手続きを行ってください。
ワンストップ特例申請の方法
ワンストップ特例制度の利用を希望する人は、申請用紙に必要事項を記入の上、寄附をした翌年の1月10日までに、市へ提出してください。なお、令和8年7月より、これまで封書でお送りしていた「ワンストップ特例申請書(紙)」および「返信用封筒」の同封を終了し、「圧着はがき」のみの送付に変更いたしました。申請書類が必要な場合は、次の「申請用紙 記入の注意事項」にて書類をダウンロードし、必要事項を記載し提出してください。
注:寄附金受領証明書は、寄附をいただいた日の約1~2週間後に発送します。
申請用紙 記入の注意事項
平成28年1月1日から個人番号(マイナンバー)の記入が義務付けられました。
ワンストップ特例申請の方法(オンライン)
オンライン申請に対応しているサービスは、寄附を申し込んだサイトごとに異なります。
特例申請書を提出後、氏名や住所変更などがあった場合
提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例制度が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
申請用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、提出してください。
送付先
〒816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2-1
大野城市役所 プロモーション推進課 にぎわいづくり担当