軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、納付状況をシステム上で確認できるため、納税証明書(車検用)の提示が原則不要になりました。
それに伴い、軽自動車税を口座振替、スマートフォン決済アプリで納期限内に納付した方に対しての、納税証明書(車検用)の郵送を廃止しています。
三輪及び四輪の軽自動車:令和5年度から郵送廃止
二輪の小型自動車 :令和7年度から郵送廃止
納税証明書の提示が必要な場合
- 以下の場合は、納税課までお問い合わせください。
- 購入した直後の車検を受ける場合
- 納付直後(納付からおおむね1週間以内)でシステムに納付状況が反映されていない場合
- 対象車両の軽自動車税に過去の未納がある場合
注:スマートフォン決済アプリ、eL-QRを利用して納付した場合
領収印での納付確認が行えないため、納付情報が届くまで、軽JNKSへの登録や、納税証明書の発行が出来ない場合があります。