固定資産税は毎年1月1日時点の土地や家屋の現況によって課税されます。次のような場合は、税額の計算方法が変わることがありますので連絡してください。
土地・家屋の用途を変更したとき
- 賃貸駐車場への変更
- 店舗から住宅
- 住宅から事務所
- 住宅の敷地の拡張 など
家屋を増築または取り壊したとき
注:登記した家屋で、12月末までに法務局で滅失の登記をした場合を除く。
固定資産税の課税明細は大切に
固定資産課税資産明細書は、納税通知書(4月上旬発送)にとじ込んで送ります。
課税資産明細書には、土地や家屋の物件ごとの所在地・評価額・税相当額などの課税内容を記載しています。
所得税などの確定申告時に、事業の経費などの資料として使用できます。
