相続登記はお早めに! 最終更新日:2021年6月22日 (ID:5215) 印刷 固定資産の名義人の変更は、法務局での手続きです(未登記家屋を除く)。 相続登記を長期間放置しておくと、相続人の数が増え、多くの書類が必要となるなど手続きが複雑化します。固定資産の所有者が亡くなった場合の相続登記は、早めに行いましょう。 詳しくは管轄の法務局まで問い合わせてください。 福岡法務局筑紫支局 筑紫野市二日市中央5丁目14番7号 電話番号:092-922-2883 未来につなぐ相続登記(法務省ホームページ)(外部リンク)