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相続登記はお早めに!

最終更新日:
(ID:5215)

固定資産の名義人の変更は、法務局での手続きです(未登記家屋を除く)。

相続登記を長期間放置しておくと、相続人の数が増え、多くの書類が必要となるなど手続きが複雑化します。固定資産の所有者が亡くなった場合の相続登記は、早めに行いましょう。

詳しくは管轄の法務局まで問い合わせてください。

福岡法務局筑紫支局

筑紫野市二日市中央5丁目14番7号

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