市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
- 国産たばこの製造業者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
注:たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれています。実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した人となります。
税額の計算
国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率(1円未満は切り捨て)
紙巻たばこ
平成30年度の税制改正により、3段階で税率が引き上げられます。
- 平成30年10月1日から:1,000本につき5,692円
- 令和2年10月1日から :1,000本につき6,122円
- 令和3年10月1日から :1,000本につき6,552円
紙巻たばこ3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)
平成27年度税制改正により、平成28年度から3級品に係る特例税率が段階的に縮減・廃止され、令和元年10月1日から一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
紙巻たばこ3級品の税率は、令和元年10月1日から、1,000本につき5,692円です。
加熱式たばこ
平成30年度税制改正により、喫煙用の製造たばこの区分として「加熱式たばこ」が新たに設けられました。また、加熱式たばこの紙巻たばこへの本数の換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に税額を計算することになりました。
平成30年10月から5年間をかけて段階的に移行します。
詳しくは、国税庁のホームページ(外部リンク)で確認してください。
申告と納税
国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を、翌月末日までに申告するとともに、その税額を納めることになっています。
たばこ税の手持品課税について
たばこ税関係法令の税制改正により、平成28年4月1日から、紙巻たばこ3級品の特例措置が廃止され、たばこ税の税率が引き上げられることになりました。これに伴い令和2年10月1日午前0時現在、販売用の製造たばこ3級品を20,000本以上所持しているたばこ販売業者に対して、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
「手持品課税」の対象のたばこ販売業者は、令和2年11月2日(月曜日)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出し、令和3年3月31日(水曜日)までに納付してください。
申告書を提出してから納期限までに約5カ月間あります。納付を忘れないよう、お願いします。