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令和8年度 個人の市県民税の主な税制改正

最終更新日:
(ID:5180)

給与所得控除の見直し

物価上昇局面における税負担の調整の観点から、最低保証控除額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。給与収入金額が190万円以下の方が、給与所得控除の引き上げ対象となります。

給与収入額

給与所得控除額

引き上げ額

改正前

改正後

162万5千円以下

55万円

65万円

10万円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

10万円~3万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

3万円~0万円


扶養親族等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が、以下の通り引き上げられます。

所得要件

改正前
(給与収入ベース)

改正後
(給与収入ベース)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円(103万円)

58万円(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円(103万円)

58万円(123万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円(103万円)

58万円(123万円)

勤労学生の合計所得金額

75万円(130万円)

85万円(150万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円

65万円


特定親族特別控除の創設

就業調整対策の観点から、特定扶養控除対象(19歳以上23歳未満の大学生年代の子等)のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できないものについても合計所得金額123万円(給与収入188万円相当)までは、親等が段階的に控除を受けられる新たな仕組みが導入されました。

特定親族の前年の合計所得金額(給与収入に換算)

所得控除の額

所得税

住民税

58万円超 85万円以下  (123万円超150万円以下)

63万円

45万円

85万円超 90万円以下  (150万円超155万円以下)

61万円

90万円超 95万円以下  (155万円超160万円以下)

51万円

95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下)

3万円


基礎控除の見直し

所得税の基礎控除見直しが令和7年分より行われます。個人住民税については基礎控除の見直しはありませんので注意してください。

詳細については、国税庁ホームぺージをご覧ください。
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