上場株式等の配当等に係る課税について
上場株式等の配当所得や譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)等に係る所得については、所得税と市県民税があらかじめ源泉徴収されるため、申告は不要です。
ただし、株式の譲渡損失と損益通算を行う場合や、税額控除を受ける場合には申告が必要です。
上場株式等の譲渡所得・配当所得等を申告する場合の税率など
| 所得の種類 |
株式等譲渡所得等 |
配当所得 |
| 申告方法 |
申告分離課税 |
申告分離課税 |
総合課税 |
| 税率 |
所得税:15.315% 住民税:5% |
所得税:15.315% 住民税:5% |
所得税:累進課税 住民税:10% |
| 株式等譲渡所得割額控除 |
適用可 |
― |
― |
| 配当割額控除 |
― |
適用可 |
適用可 |
| 配当控除 |
― |
不可 |
適用可 |
| 上場株式等の譲渡損失との損益通算 |
― |
可能 |
不可 |
課税方式の選択について
平成29年度税制改正の大綱で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡に係る所得については、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
これは、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合でも、その後に個人住民税の申告書に記載された内容を基に課税ができることなどを明確化するために改正されたものです。
所得税と住民税において異なる課税方式を選択する場合、市県民税に係る納税通知書が送達されるまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。
注:令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)の市県民税からは所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなります。
申告に必要なもの
申告にあたっての留意事項
- 申告不要制度を選択した場合、配当割額控除や譲渡所得割額控除の適用はありません。
- 市県民税の納税通知書が届いた後の手続きはできません。
- 申告された上場株式等の配当等の所得は、市県民税の各控除や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額や合計所得金額に含まれますので注意してください。