事業主(給与支払者)は、給与支払報告書を受給者(従業員等)の令和7年1月1日現在の住所地である市町村に提出してください。
なお、支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正な課税の観点から提出のご協力をお願いします。
- 大野城市ではeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書等の提出を推奨しています
給与支払報告書はインターネットを利用した電子申告システム「eLTAX」で提出することができます。
eLTAXの利用方法につきましては、
eLTAX地方税ポータルシステム(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
令和4年に税務署に提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されています。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
提出書類
注1:副本の提出は不要です。正本1枚のみ提出してください。必ず左上に「7」と書いてあるものを使用してください。
注2:事業主(給与支払者)または従業員が下記の要件(A~F)のいずれかに該当する場合は、給与支払報告書と併せて普通徴収申請書を提出することで普通徴収の適用が可能です。この場合、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する要件の略号(A~F)を必ず記入してください。普通徴収を希望する者がいない場合は提出不要です。
| 略号 |
理由 |
| A |
退職者又は退職予定者(5月末まで) |
| B |
給与の支払がない月がある者 |
| C |
年間の給与の支払金額が930,000円以下の者 |
| D |
他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者) |
| E |
事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当) |
| F |
給与受給者総数が2人以下(全従業員数からA~Eの該当者を除く人数) |
提出先
816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号
大野城市役所 市民生活部 市税課 市民税担当
大野城市総括表に記載されている留意事項をご確認のうえ、ご提出をお願いします。
給与支払報告書を提出した従業員等が退職等した場合
「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を令和7年4月15日までに提出してください。期限後に到着した場合は、5月中旬に発送する税額決定通知書には反映されない場合がありますのでご了承ください。