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イベントの中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

最終更新日:
(ID:5163)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、次を全て満たす必要があります。

  • 令和2年2月1日から同3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント
  • 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  • 主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請し、それを文部科学大臣が指定し、かつ大野城市が指定するイベント

指定のイベントなどについては、文化庁、スポーツ庁のホームページをご覧ください。

注:大野城市が指定するイベントは、文部科学大臣が指定した全てのイベントとなります。

 指定行事の告示(大野城市告示第49号)(PDF:32.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

手続きの流れ

  1. 主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請します。
  2. 文化庁、又はスポーツ庁が指定行事証明書を交付、指定したイベント名を公表します。
  3. 公表されたイベントのチケット購入者で寄附金控除の適用を受けたい人(以下「控除適用希望者」とします。)は、主催者にチケット代金の払戻をしない旨を連絡します。
  4. 主催者は、控除適用希望者に指定行事証明書のコピー、払戻請求権放棄証明書を交付します。
  5. 控除適用希望者は、4で交付された2点の証明書を添付し確定申告を行います。

控除額

寄附金から2000円を引いた金額の10%(県民税4%、市民税6%)に相当する額が税額から控除されます。

上限額は合計20万円までのチケット代金(年間)

(なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。)

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