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軽自動車税(種別割)に関する各種申告書への押印廃止について

最終更新日:
(ID:5159)

令和3年度税制改正により、地方税法施行規則が改正され地方税法施行規則第十六条に定められた軽自動車税(種別割)に関する申告書の様式から押印欄が削除され押印義務がなくなりました。

このことを受け、当市においても軽自動車税(種別割)に関する各種申告書への押印を廃止します。

なお、当面の間押印欄のある各種申告書も使用可能です。押印欄の設けてある各種申告書については、押印欄が削除されたものとみなし押印する必要はありません。ただし、押印しないことを強制するものではないため、押印されていても従来どおり受け付けます。

各種申告書一例

・標識交付申請書
・廃車申告書
・譲渡(販売)証明書

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