道路交通法などの一部改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボードなどについて、特定小型原動機付自転車という新たな区分で登録を受け付けます。この区分に該当する車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件の全てに該当するもの
| 車体の大きさ |
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下 |
| 最高速度 |
時速20キロメートル以下 |
| 定格出力 |
0.6キロワット以下 |
注:上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
注:公道を走行するには、保安基準に適合している必要があります。詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
交付申請に必要な書類
新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
- 対象車両に該当することが分かる書類(販売証明書などに記載がある場合は省略可)
- 販売証明書または譲渡証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注:特定小型原動機付自転車のみ、車名・車体番号・定格出力のほかに長さ・幅・最高速度を申告書に記入する必要があります。できる限り、規格が分かるカタログなどを提示してください。
既に原動機付自転車のナンバープレート交付を受けている場合
- 原動機付自転車のナンバープレート
- 原動機付自転車の標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車の対象車両に該当することが分かる書類(販売証明書などに記載がある場合は省略可)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注:既に交付されているナンバープレートを引き続き使用することもできます。
税率(税額)
特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、年額2,000円です。
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。