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軽自動車税(環境性能割)について

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軽自動車税(環境性能割)について

令和元年10月1日に自動車取得税(県税)が廃止され、同日より軽自動車税に環境性能割が創設されました。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は福岡県が賦課徴収等を行います。 

納税義務者

三輪以上の軽自動車を新車・中古車を問わず取得した人

税率(乗用車の場合)

環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。軽自動車の取得価格(新車・中古車問わず50万円を超えるもの)に、下記の税率を乗じて算出します。

燃費性能等

税率

自家用

営業用

電気自動車等(注1)

非課税

非課税

★★★★(注2)かつ令和2年度燃費基準+20%達成車

非課税

非課税

★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車

 非課税     非課税

★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車

1.0%

0.5%

★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車

2.0%

1.0%

上記以外の車

2.0%

2.0%

注1:電気自動車とは、電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)である
注2:★★★★とは、平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車である

軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の適用期限の延長

消費税率の引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

なお、軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減措置は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用乗用車が対象でしたが、新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、その適用期限が令和3年3月31日まで延長されることとなりました。

問い合わせ先

軽自動車税(環境性能割)に関すること

  • 筑紫県税事務所

電話番号:092-513-5576

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