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軽自動車税(種別割)について

最終更新日:
(ID:5154)

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有に対して、市町村より課税されます。

また、令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に環境性能割が創設されました。この改正に伴い、軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更しました。

なお、支払い方法や税率などの変更はありません。

納税義務者

毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車などを所有している人

税率(年額)

原動機付自転車・二輪等(平成28年度以降の税額)

車両区分 

税率(年額)

原動機付自転車

50ccまたは0.6kW以下のもの
50cc超え125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの(新基準原動機付自転車)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

 2,000円

50ccまたは0.6kWを超え、90ccまたは0.8kW以下のもの

 2,000円

90ccまたは0.8kWを超え、125ccまたは1.0kW以下のもの

 2,400円

三輪以上のもの(一定の構造のものを除く)で、総排気量が20ccまたは定格出力が0.25kWを超えるもの

 3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用   

 2,400円

その他(フォークリフト等)

 5,900円

 軽二輪

125ccを超え250cc以下のもの

 3,600円

 小型二輪

250ccを超えるもの

 6,000円

軽自動車(三輪(660cc以下のもの)および四輪以上のもの)

車種区分

税率(年額)

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 平成27年4月1日以後に最初の 新規検査をした車両 新規検査年月から13年超(重課税率)

三輪

3,100

3,900

4,600

四輪

乗用

自家用

7,200

10,800

12,900

営業用

5,500

6,900

8,200

貨物

自家用

4,000

5,000

6,000

営業用

3,000

3,800

4,500

注:新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査のことです。なお、新規検査年月は車検証の初度検査年月で確認できます。

                       

グリーン化特例(軽課)

グリーン化特例とは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車で、一定の環境性能割性能を有するものについては、取得の翌年度分のみ軽自動車(種別割)を軽減するものです。

対象車

対象車

内容

  • 電気自動車  
  • 天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx(窒素酸化物)10%低減)


概ね75%軽減

  • ハイブリッド車及びガソリン車(乗用営業車に限る)
   (令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成)


概ね50%軽減

税率

車両区分

標準税率

税率(年額)

概ね75%軽減

概ね50%軽減

三輪

3,900円

1,000円

2,000円

四輪

乗用

自家用

10,800円

2,700円

適用なし

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

貨物

自家用

5,000円

1,300円

適用なし

営業用

3,800円

1,000円

適用なし

納税の方法

市から送られる納税通知書で、5月末(当日が休日の場合は、翌平日)までに納めてください。

軽自動車税(種別割)は、自動車税と異なり、月割課税制度がありません。4月2日以後に廃車などをしても、4月1日現在の所有者がその年度分の軽自動車税の全額を納めなければなりません。

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