商品車に係る軽自動車税(種別割)の課税の免除申請を受け付けます。
対象者
課税免除の対象は、次のいずれの条件も満たすもの
- 中古自動車の販売を業とする者であって、古物営業法第3条に規定する許可を受け、古物営業法施行規則第2条第4号の自動車または同条第5号の自動二輪車を取り扱っていること。
- 市税を滞納していないこと。
対象車両
毎年4月1日現在で、次の全ての条件を満たすもの
- 軽自動車または二輪の小型自動車であり、当該車両に係る軽自動車税(種別割)申告書で所有形態を「商品車」と申告していること。
- 課税年度の前年度4月2日以降に取得した車両であること。
- 取得時における走行距離と賦課期日(対象年度の4月1日)における走行距離との差が100キロメートル未満であること。
- 在庫品として古物台帳に記載しており、かつ、市内において現に展示されているもので、販売が目的であること。
- 賦課期日現在において、所有者及び使用者の名義が課税免除を受けようとする者と同一名義であること。
- 貸付けを目的とする車両(リース車、レンタカーなどをいう。)、社用車、営業車、代車、試乗車、その他の事業の用に供する車両でないこと。
提出書類
- 軽自動車税(種別割)課税免除申請書
申請書様式(PDF:40.9キロバイト)
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申請書記載例(PDF:50.2キロバイト) 
- 古物営業法(昭和24年法律第108号)第5条第2項に規定する許可証の写し
- 自動車検査証または軽自動車届出済証の写し(電子化された自動車検査証の場合、自動車検査証記録事項の提出でも可。)
- 古物営業法第16条に規定する帳簿等の写し(取得時における走行距離が記載されたものに限る。)
- 展示状態が分かる写真(車両番号及び対象車両の販売価格が確認できるもの。)
写真添付台紙(PDF:7.7キロバイト)
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写真添付例(PDF:236.5キロバイト) 
- 申請する年度の4月1日における走行距離が分かる写真
注:上記1から6のほか、必要に応じて資料の提出を求める場合があります。
注:すべて課税年度4月1日現在で確認できるものとなります。
申請受付期間
4月1日~4月7日(消印有効)(土日祝日の場合は翌営業日まで)
注:受付期間外や開庁時間外の受け付けは出来ません。
申請場所
大野城市役所 市税課 市民税担当
注:電子メール、FAXでの受け付けは出来ません。
注意事項
- 提出書類に不備があったり、期日を過ぎて申請をされた場合は受け付けが出来ませんのでご注意ください。
- 申請年度における1年限りの課税免除となります。