ワンストップ特例制度は、ふるさと納税(寄附)を行った後、寄附先の地方団体に対して「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「申告特例申請書」と言います。)を提出することで、所得税の確定申告をすることなく、個人住民税の寄附金税額控除が受けられる制度です。
ワンストップ特例が無効となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、申告特例申請書を提出していても、ワンストップ特例が無効となり、個人住民税からの寄附金控除を受けることができなくなりますのでご注意ください。
- 所得税の確定申告や市県民税申告を行った場合
- 申告特例申請書を提出した地方団体の数が5団体を超えた場合
- 申告特例申請書(変更届出書を含む。)の申請内容が、賦課期日(寄附した翌年の1月1日)時点の住民登録情報と違う場合
ワンストップ特例が無効となった場合の手続き
ワンストップ特例が無効となった場合、そのままでは控除を受けることができません。ふるさと納税分を含めて所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む。)を行っていただくようお願いします。詳しくは、所管の税務署にお問い合わせください。