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個人住民税における定額減税について

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令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度及び令和7年度の個人住民税において定額減税が実施されます。内容は以下のとおりです。
注:所得税の定額減税については国税庁ホームページをご参照ください。

令和7年度に適用される「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

対象者

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、所得割が課税される納税義務者のうち、同一生計配偶者(国外居住者を除く。)がいる方
注:同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者のことです。同一生計配偶者の判定は令和6年12月31日の現況によります。

減税額

令和7年度個人住民税について、納税義務者の所得割額から、1万円を上限として控除します。

令和6年度に適用される定額減税

対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者

注:個人住民税が非課税の方や、均等割のみ課税される方は定額減税の対象外となります。

算出方法

  • 納税義務者本人:1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):一人につき1万円

注:算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

(計算例)控除対象配偶者、扶養親族2人の場合
定額減税額=納税義務者(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養親族(1万円×2)=4万円

実施方法(定額減税の対象となる方)

給与特別徴収(給与天引き)の方

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11ヵ月に分割して徴収します。
定額減税特別徴収

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
普通徴収定額減税

年金特別徴収(年金天引き)の方

定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
年金特別徴収定額減税

確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。

≪特別徴収の場合≫

勤務先より配付される「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載しています。
特別徴収税額決定通知
注:「減税控除済額」とは所得割額から控除された定額減税額、「控除外額」とは定額減税しきれなかった金額です。


≪普通徴収もしくは年金の場合≫

6月中旬に送付される「令和6年度大野城市 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」の2ページ左下に記載しています。
普通徴収納税通知
注:「減税控除額」とは所得割額から控除された定額減税額、「減税控除外額」とは定額減税しきれなかった金額です。


注意事項

  • 納税者からの定額減税に対する申告や申請は不要です。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となります。
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額は、定額減税「前」の額となります。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については、令和7年度課税分からの定額減税を行うことになります。
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