大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

必要経費の特例

最終更新日:
(ID:5142)

家内労働者等の必要経費の特例

事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いた金額となっています。

しかし、対象者の人は、計算によって得られた金額を必要経費とすることができる特例があります。対象者と金額は次のとおりです。

対象者

以下の条件全てに当てはまる者

  1. 事業所得または雑所得を有する家内労働者または外交員、集金人、電力量計の検針人、シルバー人材センターの会員(シルバー人材センターに登録して仕事した結果、得られる配分金)その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする個人であること
  2. 事業所得および雑所得の必要経費の額と給与所得の収入金額の合計が55万円に満たないこと

金額

55万円-給与所得控除額
 

事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例

事業に専ら従事している配偶者やその他親族(専従者)に支払う給料などは原則として必要経費に算入されません。ただし、対象の人は、定められた金額を必要経費とすることができます。対象者と金額は以下のとおりです。

対象者

青色申告または白色申告を行っている者

金額

対象者

金額

青色申告を行っている者

青色事業専従者給与として申告された金額

白色申告を行っている者

次の2つのいずれか低い金額

  1. 事業主の配偶者の場合:86万円
    配偶者以外の親族の場合:50万円
  2. 専従者に対して支払った給料を控除として差し引く前の事業所得等の金額÷(専従者の人数+1)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:5142)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ
このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages