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令和3年度 個人の市県民税の主な税制改正

最終更新日:
(ID:5135)

基礎控除の見直し

  • 合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が下記の表のとおり減少します。
     

    合計所得金額

    基礎控除額

    改正後

    改正前

    2,400万円以下

    43万円

    33万円

    2,400万円超2,450万円以下

    29万円

    2,450万円超2,500万円以下

    15万円

    2,500万円超

    適用なし

給与所得控除の見直し

  • 給与収入金額が850万円以下の場合、給与所得控除が10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限が195万円に引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与収入額が850万円に引き下げられます。

給与収入金額

給与所得控除額

改正後

改正前

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

収入金額×40%

180万円超360万円以下

収入金額×30%+8万円

収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

収入金額×20%+44万円

収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

収入金額×10%+110万円

収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

公的年金控除の見直し

  • 公的年金収入金額が1,000万円以下の場合、公的年金控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限は195万5千円とされます。
  • 公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が減少します。

年齢区分

公的年金収入金額(A)

公的年金に係る雑所得金額

公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

65歳未満

130万円以下

(A)-60万円

(A)-50万円

(A)-40万円

130万円超410万円以下

(A)×0.75-27万5千円

(A)×0.75-17万5千円

(A)×0.75-7万5千円

410万円超770万円以下

(A)×0.85-68万5千円

(A)×0.85-58万5千円

(A)×0.85-48万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×0.95-145万5千円

(A)×0.95-135万5千円

(A)×0.95-125万5千円

1,000万円超

(A)-195万5千円

(A)-185万5千円

(A)-175万5千円

65歳以上

330万円以下

(A)-110万円

(A)-100万円

(A)-90万円

330万円超410万円以下

(A)×0.75-27万5千円

(A)×0.75-17万5千円

(A)×0.75-7万5千円

410万円超770万円以下

(A)×0.85-68万5千円

(A)×0.85-58万5千円

(A)×0.85-48万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×0.95-145万5千円

(A)×0.95-135万5千円

(A)×0.95-125万5千円

1,000万円超

(A)-195万5千円

(A)-185万5千円

(A)-175万5千円

所得控除の要件

基礎控除の見直しに伴い、所得控除等の要件となる合計所得金額が下記のとおりとなります。

要件等

合計所得金額

改正後

改正前

同一生計配偶者・扶養親族

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生控除

75万円以下

65万円以下


調整控除

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除適用外となります。

ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の見直し

(1)ひとり親控除(控除額30万円)の要件

  • 婚姻暦の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額が48万円以下)を有すること
  • 合計所得金額が500万円以下であること

 (2)寡婦控除(控除額26万円)の要件

合計所得金額が500万円以下であり、以下のいずれかに該当する単身者(女性)

  • 配偶者と死別しており、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有しない
  • 配偶者と離別しており、子以外の扶養親族(前年の合計所得金額が48万円以下)を有する

注: 住民票に「未届の夫」または「未届の妻」やこれらに相当する人がいる場合、ひとり親控除や寡婦控除の対象外です。

女性の場合

配偶者関係

死別

離別

未婚のひとり親

本人の合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

扶養親族

有

子

ひとり親(30万円)

-

ひとり親(30万円)

-

ひとり親(30万円)

子以外

寡婦(26万円)

寡婦(26万円)

-

無

 

寡婦(26万円)

-

-

男性の場合

配偶者関係

死別

離別

未婚のひとり親

本人の合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

扶養親族

有

子

ひとり親(30万円)

-

ひとり親(30万円)

-

ひとり親(30万円)

子以外

-

-

-

無

 

-

-

-

非課税措置の見直し

非課税となる基準額を以下のとおり改め、非課税措置の対象に所得控除の対象となるひとり親を加えます。

 

合計所得金額

非課税措置(障害者、未成年者、寡婦

またはひとり親)の合計所得金額

135万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18万9千円

注:扶養親族を有しない場合、下線部の18万9千円は加算されません。

所得割の非課税限度額の総所得金額

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円

注:扶養親族を有しない場合、下線部の32万円は加算されません。

所得金額調整控除の創設

  • (1)給与収入金額が850万円を超え、A~Cのいずれかに該当する場合は次の算式で計算した金額を給与所得から控除します。

計算式:(給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

A:本人が特別障害者に該当する

B:年齢23歳未満の扶養親族を有する

C:特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

  • (2)給与収入と公的年金収入の両方があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得から次の算式で計算した金額を控除します。

計算式:給与所得(上限10万円)+公的年金に係る雑所得(上限10万円)-10万円

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