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入湯税

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入湯税とは

鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設の整備等に要する費用に充てるための目的税として、鉱泉浴場への入湯客について課税するものです。

注:鉱泉浴場には、温泉法にいう温泉を利用する浴場の他に、同法にいう鉱泉物質を含有するものその他これらに類するもので鉱泉を利用する浴場等のように、社会通念上、鉱泉浴場と認められるものを含みます。

入湯税を納める方(納税義務者)

大野城市内に所在する鉱泉浴場の入湯客

税率

  • 日帰り:1人1日 70円
  • 宿泊:1人1日 150円

ただし、次のような人は入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場(注1)または一般公衆浴場(注2)に入湯する人
  • 利用料金(消費税を除く)が1,000円以下の日帰り入湯する人
  • 学校(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)をいう)の行事として行われる修学旅行等(教師の引率を伴うもの)において入湯する児童、生徒または学生(注3)

注1:寮、社宅、療養所等に付設され日常の利用に供される施設等
注2:住民が日常の公衆衛生のために利用する銭湯などの施設等
注3:入湯税課税免除届出書を施設に提出してください。

納税の方法

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から徴収します。

特別徴収義務者の申告等

鉱泉浴場を経営しようとする人

経営を開始する前日までに、「鉱泉浴場経営申告書」に必要事項を記載し、利用料金の分かるもの(パンフレットなど)を添付のうえ、市長に提出してください。また、鉱泉浴場経営申告書により申告した内容に変更が生じた場合は、その旨を申告してください。

申告の方法

徴収義務者が、先月分の入湯客数を「入湯税申告書」によって毎月15日までに市長に提出し、納入金を納入書によって納入してください。

帳簿の記載

特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金、入湯税額などの必要な事項を帳簿に記載してください。帳簿は、その記載の日から1年間保存することが義務付けられています。

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