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建設工事の入札における工事費内訳書の提出について

最終更新日:
(ID:5089)

平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正されました。
この法律は、建設業者は入札の際に入札金額の内訳書を提出することが義務付けられるものとなり、平成27年4月1日から施行されることとなっています。
これは、見積能力に欠ける者や見積りをせず入札に参加する者を排除するため及び談合等不正行為を排除することを目的としたものです。
本市においても、平成27年4月1日(法施行日)より工事の入札を対象に工事費内訳書の提出を求めますのでお知らせします。

実施時期

平成27年4月1日からの入札案件

対象

工事の入札案件

工事費内訳書の様式

入札案内通知のメールに添付。
なお、内訳書の様式は、配信した内訳書以外でも可としますが、仕様書に基づいて積算し、その合計金額(消費税抜き)と入札書に記載される金額は、同額となるようにしてください。
同額でなければ、その入札書は無効としますのでご注意ください。

内訳書の提出方法

入札書と入札書に対応した工事費内訳書を入札書の下に重ねて上部一箇所をホッチキス留めし、一緒に入札箱に投函する。
(2回目分は、内訳書の提出は必要ありません。)

注:内訳書のない入札書は、入札が無効となりますのでご注意ください。

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