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建設リサイクル法について

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1.建設工事の実施にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられています

特定建設資材(注1)を用いた建築物等の解体工事、又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、その規模が基準(注2)以上のもの(対象建設工事)の受注者は、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等をすることが義務付けられています。

(注1)特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

の4品目です。

(注2)規模の基準

  • 建築物の解体工事:床面積80平方メートル
  • 建築物の新築・増築工事:床面積500平方メートル
  • 建築物の修繕・模様替(リフォーム)等:請負金額1億円
  • その他の工作物に関する工事(土木工事等):請負金額500万円

2.工事の発注者や元請負業者は次のことを行う必要があります。

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務づけされています。
対象建設工事を落札した受注者は、監督員に下記の書類を提出して、対象建設工事の届出に係る事項の説明を行い、確認を受けてください。

(1)説明書(分別解体等の計画等)(別紙4)

(2)分解工事に要する費用等 

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