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大野城市職員倫理規程

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市では、職務執行の公正さに対する市民の皆さんの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する信頼を確保することを目的として、大野城市職員倫理規程を制定しています。
職員が、各種工事・委託事業・物品の購入・補助金の交付などの業務に携わる場合、その相手方との間に数多くの利害関係が生じます。市民の皆さんも、これらの業務の相手方として、利害関係を持つ場合が考えられます。
この規程では、このような業務に携わる職員と利害関係を持つ者(業者、団体、個人)との間での一定の行為を原則として禁止しています。
市では、この規程をもとに公正な職務執行に努めていきます。市民の皆さんの理解と協力をお願いします。

禁止されている行為

  1. 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること
  2. 利害関係者から金銭の貸付を受けること
  3. 利害関係者から無償で物品又は不動産の貸付を受けること
  4. 利害関係者から無償で役務の提供を受けること
  5. 利害関係者から未公開株式を譲り受けること
  6. 利害関係者から供応接待を受けること
  7. 利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること
  8. 利害関係者とともに旅行すること
  9. 利害関係者をして第三者に対し1から8の行為をさせること

例外

  1. 利害関係者から宣伝用物品など一般に広く配布するものを受けること
  2. 多数のものが出席する立食パーティーにおいて記念品を受けること
  3. 職務として訪問した際に提供される物品や自動車を利用すること
  4. 職務として出席した会議等において茶菓や簡素な飲食物の提供をうけること
  5. 多数のものが出席する立食パーティーにおいて飲食物を受けること

そのほか、私的な関係があるものとの行為であって、公務遂行上との関係において問題がないと認められた場合、禁止されている行為を行うことができます。

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