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郵便等投票(不在者投票) 自宅から投票所へ行くことが難しい人へ

最終更新日:
(ID:361)

寝たきりや身体に障がいがあるなど投票所へ行くことが困難な人で、次の対象者に当てはまる場合は、自宅から郵送などで投票ができる「郵便等投票制度」があります。

対象者

  • 介護保険被保険者証が「要介護5」の人
  • 身体障害者手帳、または戦傷病者手帳の障がいの程度が下記に当てはまる人

身体障害者手帳

  • 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級、または2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級、または3級
  • 免疫・肝臓の障がい 1級から3級

戦傷病者手帳

  • 両下肢・体幹の機能障がい 特別項症から第2項症
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症郵便等投票のイラスト

郵便等投票の代理記載制度

「郵便等投票」に当てはまる人のうち、自ら投票の記載をすることができない人で、次に当てはまる人は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を持つ人に限る。)に代理記載させることができます。

身体障害者手帳

  • 上肢・視覚の障がい 1級

戦傷病者手帳

  • 上肢・視覚の障がい 特別項症から第2項症

郵便等投票証明書の交付手続き

代理記載制度を利用しないでよい人

選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳または戦傷病者手帳もしくは介護保険の被保険者証を添えて、市選挙管理委員会に提出してください。

代理記載制度を利用する人

すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている人

「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」及び「代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書」に、郵便等投票証明書と身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて、市選挙管理委員会に提出してください。

「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人

「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載対象者用)」及び「代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書」に、郵便等投票証明書と身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて、市選挙管理委員会に提出してください。

投票の方法

1.投票用紙の請求

「郵便投票用紙請求書」に郵便等投票証明書を添えて、市選挙管理委員会に提出してください。代理記載制度を利用する人は「郵便投票用紙請求書(代理記載対象者用)」を使用してください。

注意:投票日の4日前の午後5時までに届かないといけませんので、手続きはお早めにお願いします。

2.投票用紙への記載および選挙管理委員会への郵送

選挙人(代理記載制度を利用する場合は代理記載人)が投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて、必ず郵便などで市選挙管理委員会に送付してください。

注意:選挙人や代理の人が持参することは認められません。

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