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政治家の寄附禁止 有権者が求めることも禁止

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政治家(国会議員・県知事・県議会議員・市長・市議会議員など)が、選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
いつ、どのような場合でも、また、その内容が選挙に関係あるなしにかかわらず、名義がどのようになっていても、お祭りなどへの寄附・お葬式の時の花輪や香典・お中元やお歳暮・開店祝いなどの金品を贈ることは、原則としてできません。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されていて、違反すると罰せられます。

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