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大野城市男女共同参画条例(平成18年4月1日施行)

最終更新日:
(ID:307)

すべての市民が、その個性と能力を尊重され、平和で心豊かに暮らしていく男女共同参画社会の実現のために

市役所の前にある男女共同参画年宣言の看板の写真「大野城市男女共同参画条例」は、平成11年に制定された「男女共同参画社会基本法」の理念に基づき、男女共同参画社会づくりの基本理念を示し、総合的・計画的な取り組みを目指すものです。
市民や事業者などのみなさんの理解と協力をお願いします。

大野城市男女共同参画条例のしくみ

1 基本理念

人
  1. 男女の人権の尊重
  2. 社会における制度・慣行についての配慮
  3. 政策等の立案および決定への共同参画
  4. 家庭生活とその他の活動の両立
  5. あらゆる教育の場における男女共同参画の推進
  6. 生涯を通じた健康と安全な生活を営む権利の尊重
  7. 性に基づくあらゆる暴力の根絶
  8. 国際的協調

2 責務

ひと

  • 基本理念に基づく施策の総合的な策定・実施
  • 市民
    あらゆる分野での男女共同参画の推進および市の施策への協力
  • 事業者等
    女共同参画の推進・施策等への協力・両立への環境整備
  • 教育に携わる者
    あらゆる教育の場での基本理念に配慮した教育の実施
  • 自治組織
    男女共同参画の推進・施策への協力
  • 禁止規定
    性別による人権侵害および差別的取扱いの禁止
    ドメスティック・バイオレンス(配偶者などからの暴力)およびセクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)の禁止

3 基本的施策等

  • 基本計画策定
  • 実施状況等の報告
  • 調査研究
  • 教育および学習の充実
  • 啓発および情報提供
  • 自治組織への支援
  • あらゆる分野の活動への共同参画支援
  • 家庭生活とその他の活動の両立支援
  • 人権侵害等の防止および被害者支援
  • 事業実施施設・推進体制の整備
  • 相談への対応

注:苦情処理・男女共同参画審議会
注:苦情処理についての事項は平成19年4月1日から施行

4 男女共同参画社会の実現

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