市外へ転出するときの、後期高齢者医療の喪失の手続きは下記の通りです。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書(発行されている人のみ)
- 本人の振込先口座がわかるもの(保険料の還付がある場合があります。)
注:後期高齢者医療資格確認書でなく、資格情報のお知らせが発行されている場合、資格情報のお知らせの提出は不要です。
届出期間
転出から原則として14日以内
届出方法
直接窓口(下記問い合わせ先)へ
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
休日
土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
注意すること
- コミュニティセンターでは手続きできません。
- この手続きの前に、転出届の手続きをしてください。