大野城市教育委員会は、大野城市立の小・中学校に在学する児童・生徒の保護者が、学校で必要な費用(学用品費など)の支払いにお困りの際に、一定の費用を援助しています。
就学援助は毎年度申請が必要ですので、令和8年3月まで就学援助を受けていた方も、新たに申請が必要です。
注:早期申請(1・2月受付)済みの世帯および生活保護受給中の世帯のお手続きは不要です。
就学援助の申請をオンラインでも受け付けます。
- 受付期間中、市役所と各地域行政センターでの受付に加えて、次のリンクより令和8年度就学援助のオンライン申請を受け付けます。
- 令和8年度就学援助(通常申請)のオンライン申請の受付は、令和8年4月7日(火曜日)正午からです。
オンライン申請の注意点
- 申請者名は、申請を実際に行う保護者名をご入力ください。
- 対象となる子どもの情報(学校・学年等)は令和8年4月時点のものをご入力ください。
- 申請内容に不備があった際は、ご登録されたメールまたは電話番号にご連絡することがあります。
令和8年度就学援助 オンライン申請(通常申請)
(令和8年4月7日(火曜日)正午から申請可能)
対象者
大野城市立の小・中学校に在学し、次の要件のいずれかに当てはまる世帯です。
- ひとり親家庭等で児童扶養手当の支給を受けている
- 経済的に困窮している(市民税が非課税または総所得額等が教育委員会の設ける基準額以下)
- 生活保護の廃止・停止を受けて、1年以内である
注:令和8年度より、要件2の認定基準を「
市民税所得割額」から「
総所得額等」へ変更します。
認定要件2の総所得額(認定基準額)の目安
| 世帯人数 | 世帯構成 | 総所得額 (認定基準額) | 給与収入の目安 |
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| 2人 | 親38歳、子9歳 | 約233万円 | 約345万円 |
| 3人 | 親40歳、親38歳、子9歳 | 約277万円 | 約402万円 |
| 4人 | 親40歳、親38歳、子11歳、子9歳 | 約326万円 | 約463万円 |
| 5人 | 親40歳、親38歳、子11歳、子9歳、祖父(母)65歳 | 約346万円 | 約488万円 |
注:総所得額(認定基準額)は世帯人数、年齢、社会保険料等により異なりますので、あくまでも目安としてご覧ください。世帯の総所得が、表中の認定基準額を超えていても認定となる場合もありますので、目安としてご覧いただき、就学援助を希望する方は申請してください。
注:該当するか否かの事前のお問い合わせにはお答えしていませんので、認定基準額以下かどうか迷われる場合は申請してください。
申請場所・時間
- 本ページ上部「令和8年度就学援助 オンライン申請(通常申請)」のリンク先(24時間 注:受付開始日のみ正午から)
- 市役所本館5階 教育総務課(平日午前8時30分から午後5時まで、土・日曜日と祝日を除く)
- 各地域行政センター(各コミュニティセンター内)(毎月第3火曜日や年末年始の期間を除く毎日(土・日曜日、祝日も含む)午前9時から午後9時まで)
注:各コミュニティセンターでは、申請書の預かりのみ対応可能ですので、申請と併せて相談や問い合わせがある場合には、市役所で申請してください。
受付開始日:令和8年4月7日(火曜日)必要なもの
共通して必要なもの
- 申請書(受付場所で配布、または当ページから印刷)
- 銀行の通帳(保護者名義のもののみ)
注:ネット銀行などの場合は、金融機関名・本支店名・口座番号・口座名義人が確認できる画面の写しを提出ください。
上記の「対象者」の1から3の要件ごとに必要となるもの
- 1に該当する場合:児童扶養手当証書
- 2に該当する場合:令和7年度または令和8年度市(町村)民税課税(非課税)証明書(18歳以上の同世帯全員分)(令和7年1月1日時点で、大野城市に住民票がある場合は不要)
- 3に該当する場合:生活保護廃止(停止)証明書
注:オンライン申請の場合は、上記必要書類の写真を撮って添付してください。
支給項目および金額(令和7年度の支給のため変更する変更する場合があります。)
| 項目 | 小学校 | 中学校 |
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| 学用品費 | 年額 11,630円 | 年額 22,730円 |
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| 通学用品費 | (2年生から6年生対象) 年額 2,270円 | (2・3年生対象) 年額 2,270円 |
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| 修学旅行費 | 実費(一部対象外の項目あり) 上限年額:22,690円 | 実費(一部対象外の項目あり) 上限年額:60,910円 |
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| 新入学児童・生徒学用品費 | (1年生対象)年額 57,060円 | (1年生対象)年額 63,000円 |
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| 校外活動費 (宿泊なし) | 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 1,600円 | 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 2,310円 |
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| 校外活動費 (宿泊あり) | 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 3,690円 | 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 6,210円 |
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| 生徒会費 | ― | 実費を支給 |
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| PTA会費 | 実費を支給 |
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| クラブ活動費 | ― | (部活等所属者対象) 年額:6,000円 |
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| アルバム代 | (6年生対象) 実費を支給 上限年額 11,000円 | (3年生対象) 実費を支給 上限年額 10,000円 |
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注:就学援助は、申請をした月から適用されます。ただし、6月末日までに申請した場合は4月分から適用します。(6月末日までの申請であっても、4月分から適用されない場合もあります。)
注:新入学用品費は、6月末日までに申請をして4月分から適用となった1年生のみが対象です。
よくあるお問い合わせ
Q.令和8年度就学援助は早期申請で申請済みですが、通常申請でも改めて申請する必要がありますか?
A.令和8年度就学援助を令和8年1月から2月の早期申請受付期間で申請済みの場合は、令和8年4月以降の通常申請受付期間での改めての申請は不要です。なお、令和9年度就学援助を希望する場合は、就学援助は毎年度申請が必要なため、改めて申請する必要があります。
Q.世帯に小・中学生の子どもが複数名いますが、それぞれに申請が必要ですか?
A.世帯毎の申請となりますので、小・中学生の子どもが複数名いる場合は併せて申請ができます。
Q.申請前に、認定となるか教えてもらうことはできますか?
A.申請後から審査を開始しますので、事前に結果についての回答はできません。気になる場合は、まずは申請していただき、結果の郵送をお待ちください。
Q.申請を行いましたが、結果はいつ頃分かりますか?
A.審査結果は、申請を行った月の翌月中旬頃に、申請された住所宛に郵送します。電話やメールでの結果の回答は行っていません。もし月末になっても結果が届かない場合は、教育総務課までご連絡ください。
Q.援助費の支給日はいつですか?
A.最初の支給日は認定通知に記載しています。また、認定通知と併せて、認定となった年度中の支給日予定日と支給予定金額を記載しているお知らせを同封しています。詳しくは、そちらをご確認ください。
Q.新入学用品費を受給する際は、領収書の提出など実際にかかった費用の報告が必要ですか?
A.小学1年生57,060円・中学1年生63,000円の定額(令和7年度支給額のため変更の可能性あり)を支給しますので、費用の報告は不要です。
Q.自然教室や修学旅行などの校外活動費は、実際にかかった費用の報告が必要ですか?また、支給されるのはいつですか?
A.費用の報告は不要です。校外活動の実施後に、学校から教育委員会へ報告があり、その内容に基づき支給を行います。そのため支給には実施から数ヶ月かかります。また、実施前の支給は行っていません。
Q.認定通知が届きましたが、校納金の支払いは行わなくてもよいですか?
A.就学援助は学校に係る費用の一部を援助する制度であり、校納金の支払いを免除する制度ではありませんので、認定後も引き続き校納金を収める必要があります。支払い方法などの詳細は、学校までお尋ねください。
Q.認定通知を紛失してしまいました、再発行はできますか?
A.認定通知は再発行ができません。認定通知の代わりとなる受給証明書の発行を行いますので、身分証明書を持参のうえ教育総務課窓口で発行手続きを行ってください。なお、証明書は即日発行できませんのでご注意ください。