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大野城市医療的ケア児・者日常生活支援事業

最終更新日:
(ID:5751)

大野城市では、在宅で生活している医療的ケア児・者の看護や介護を行う介護者の負担軽減を図るため、訪問看護を利用した際の費用の一部を助成する「大野城市医療的ケア児・者日常生活支援事業」を実施しています。

令和8年4月1日からは、自宅分の年間利用上限時間を「48時間」から「96時間」に拡充しました。

対象者

以下の条件に2つとも該当する人が対象となります。

  • 大野城市に住んでおり、在宅で生活している医療的ケア児・者の介護者
  • 医師が医療的ケアの必要性を認め、訪問看護指示書が出ていること
注:医療的ケア児・者とは、人工呼吸器、たん吸引や経管栄養など、日常生活を営むために医療を要する状態にある人をいいます。

サービス内容

  • 自宅分:在宅の医療的ケア児等を対象に、家族等に代わって看護を行う(上限:年間96時間)
  • 保育所・学校等分:保育所や学校等に在籍する医療的ケア児を対象に、家族等に代わって看護を行う(上限:年間144時間)
    注:保育所や学校等の看護職員等から医療的ケアを受けられる場合又は時間帯においては、この事業によるサービスを受けることはできません(保育所や学校等の看護職員等からの医療的ケアの提供が優先となります。)ので、ご注意ください。

助成額

訪問看護(料金が自己負担となる時間)を受けた時間×7,500円を助成します。

  • 1時間15分のサービスを受けた場合⇒助成額7,500円(1時間×7,500円)
  • 1時間30分のサービスを受けた場合⇒助成額11,200円(1.5時間×7,500円)
  • 1時間45分のサービスを受けた場合⇒助成額11,200円(1.5時間×7,500円)
  • 2時間のサービスを受けた場合⇒助成額15,000円(2時間×7,500円)

注:助成金額に100円未満が生じた場合、切り捨てます。

申請方法

利用する前に、大野城市福祉サービス課に次の申請書などを提出(申請)して、支給決定を受けてください。

(1)大野城市医療的ケア児・者日常生活支援事業利用申請書

(2)直近の訪問看護指示書の写し

利用申請から助成金交付申請までの流れ

利用申請

訪問看護事業所を経由して、利用申請書(様式第1号)と訪問看護を受ける医師の指示書(写し)を福祉サービス課に提出してください。

利用決定

申請を受けて、市は審査したうえ、年間利用上限時間等の支給決定を行います。
注:自宅分は年間96時間を上限とします。(年度途中の利用申請の場合は、申請月から当年度末(3月)までの月数×8時間)
注:保育所・学校等分は年間144時間を上限とします。(年度途中の利用申請の場合は、申請月から当年度末(3月)までの月数×12時間)

利用

利用決定を受けたら、訪問看護事業所と日程等の調整の上、利用します。

助成金の交付申請等

利用月の翌月に、交付申請書兼請求書(様式第3号)を福祉サービス課へ提出します。交付申請等を訪問看護事業所に委任することも可能です。委任する場合は、委任状(様式第4号)を提出してください。

留意事項

  • 申請書等は下記の関連ファイルからダウンロードできます。また、大野城市福祉サービス課窓口でも配布しています。
  • 利用する際には、事前に訪問看護事業所との調整を行ってください。
  • 不正受給が判明した場合、助成金の交付決定を取り消し、助成金の返還を求めます。
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