食費・居住費が軽減されます
介護保険制度では、申請により介護保険負担限度額認定証の交付を受けることで、介護保険施設を利用したときの居住費と食費が、減額される場合があります。

対象者
次の要件の全てに当てはまる人、または65歳以上で生活保護を受給している人
- 世帯全員が市町村民税非課税
- 世帯が異なる配偶者(事実婚含む)が市町村民税非課税
- 預貯金、信託、有価証券、現金などの資産が単身で500万円~1,000万円以下、夫婦で1,500万円~2,000万円以下
注:所得及び資産要件は、利用者負担段階によって異なります。詳しくは「
介護保険負担限度額利用者負担段階一覧表」で確認してください。
注:上記要件に当てはまらない場合でも、「介護保険負担限度額認定の特例減額措置」の対象となることがあります。
減額対象
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)を利用する場合、または以下の施設に入所する場合
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書(申請先で配布または申請書一覧表からダウンロード)
- 本人と配偶者の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 本人と配偶者の預貯金口座残高(通帳)の写し
注:銀行名・支店名・口座番号・名義人と最終の残高がわかる部分をそれぞれコピーしてください(
通帳コピー箇所)。
- その他投資信託・有価証券等がある場合は、証券会社や銀行の口座残高の写し
- 負債がある場合は、借用証明書の写し
注:配偶者がいない場合は、上記添付書類は本人分のみ。
注:配偶者については、世帯分離をしている場合、別住所の場合、内縁関係も含みます。
食費・居住費の利用者負担限度額(1日当たり)
令和8年8月利用分以降
介護保険負担限度額認定に係る特例減額措置(高齢夫婦世帯等の居住費・食費の負担軽減制度)
介護保険負担限度額認定で利用者負担段階第4段階の高齢夫婦世帯等で一方が施設に入り生活困難となる場合、居住費・食費の負担が軽減されるしくみが設けられています。
申請により、利用者負担第3段階(2)の軽減が適用される場合があります。
対象者
次の要件の全てに当てはまる人
- 2人以上の世帯の人
- 介護保険施設に入所、または入院している
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護サービス費の自己負担+居住費+食費の年間合計)を除いた額が年82.65万円以下となる
- 世帯の預貯金、信託、有価証券、現金などの額が450万円以下である
- 日常生活に供する資産(自宅の土地・家屋など)以外の活用できる資産がない
- 介護保険料(第2号被保険者の方は国民健康保険税も含む)の滞納がない
対象施設
注:ショートステイは本制度の対象外です。
必要なもの
- 介護保険負担限度額認定の特例減額措置に係る申請書(申請先で配布、または申請書一覧表からダウンロード)
- 世帯に属する者の収入が確認できるもの
注:1月1日において大野城市に住所がある人の公的年金収入については添付書類は不要です。 - 入所している、または入所予定の施設の利用料、食費・居住費について記載されている契約書などの写し
- 世帯全員分の預貯金口座残高(通帳)の写し
注:銀行名・支店名・口座番号・名義人と最終の残高がわかるようにお願いします。
注:介護保険負担限度額認定申請の際にすでに提出しているものは省略できます。 - その他投資信託・有価証券等がある場合は、証券会社や銀行の口座残高の写し
- 負債がある場合は、借用証明書の写し
注:収入や資産に係る添付書類は、世帯に属する者全員分が必要です。