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現在、大野城市は該当地区はありません。 【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)
【カテゴリ】住宅・上下水道・道路 > 都市計画
大野城市は、該当する事業はありません。 【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)
開発行為とは、建築物等を建築するために「土地の区画形質の変更」を行うことで、建築物の建築や特定工作物の建設のために、下記の3つの行為のいずれかを伴った行為です。 …
開発登録簿は県が調製する記録で、県の都市計画課でどなたでも閲覧できます。 写しが必要な場合は交付を受けられます。 【担当】都市計画課 (TEL 092-580-186…
開発行為の技術的事項、手続きや手数料などに関しては、福岡県都市計画課が窓口です。 また、福岡県ホームページでも参照できます。 【担当】都市計画課 (TEL 09…
建築基準法の解釈、道路等に関することは個々の計画により相談先が変わることがあります。 相談内容と相談先 建築基準法の解釈 那珂県土整備事務所建築指導課…
市街化調整区域は原則として建築物を建築することや、開発行為を行うことはできません。 ただし、都市計画法の許可を受けられる行為や許可が不要になる行為については、建築行為等が可能とな…
開発許可については、県知事の許可ですので直接の相談窓口は県の都市計画課になりますが、事前の相談については、市の都市計画課都市計画担当へまずお越しください。 提出書…
【カテゴリ】住宅・上下水道・道路 > 上下水道
開発登録簿とは開発許可をした土地についての許可の概要がわかる調書で、県の都市計画課に備えられています。 調書・位置図・土地利用計画図からできていて、調書には許可年月日・許可番号・許…
4メートル未満の幅員の狭あい道路に接する建築物で、建築確認申請時に法律の規定に基づいて、道路の中心から2メートル後退した敷地部分については、道路とみなされ、建築物の敷地からは除外さ…
大野城市ホームページの「大野城市例規集」をご覧ください。 【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)
【カテゴリ】仕事・商工・農政 > その他
大野城市では開発行為等指導要綱を定めており、一定規模を超える共同住宅の建築や開発行為などに対しては、法に基づく規制や申請等とは別に、この要綱に基づく事前協議をお願いしています。 …
建築物を建てる場合、その敷地は道路に接していることが必要です。 この道路はどんな道路でもよいという訳ではなく、法的要件を備えていなければなりません。このため建築基準法上の位置付け…
道路に接しない土地を建築物の敷地として利用するためには、道路を築造し、その敷地が道路に接するようにしなければなりません。 道路法、都市計画法等によらないで道路を築造するには、道路…
福岡県市町村・地域振興部地域振興総務課(TEL 092-643-3213)へお問い合わせください。 【担当】都市計画課(TEL 092-580-1867)
地価が上昇し、又は上昇のおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障が生じるおそれがあると認められる区域として都道府県知事又は政令指定都市の長が指定した区域を…
事後届出制においては、価格について指導されることはありません。 なお、事後届出制では、利用目的の審査になりますので、目的についてなるべく詳しく記載してください。 …
契約時に、実測面積と登記面積のどちらかの面積が基準面積を超えていたら、届出が必要です。 また、実測面積が分からない場合は、登記面積で判断します。 …
共有地の持分が譲渡される場合の面積要件の判断は、共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じた面積によって判断します。 <例>市街化区域の場合(面積要件2,00…
国土利用計画法(国土法)は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。 届出の対象…